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徒然日記「多事某論」 楽天支部

徒然日記「多事某論」 楽天支部

保管庫(その3)

>意味のない文章をいくら長々と引用しても、何らの説得力を持たず、逆に自らの主張を崩壊に導くよい例が、今回の某S氏の回答と思います。全体の約9割は「裁判にかけずに便衣兵を処刑しても<合法ではないが違法ではない>」という結論の繰り返しです。
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そうですね、貴方が「裁判にかけずに便衣兵を処刑しても合法ではないが違法ではない」という意味を理解していないからです。

ひいては国際法や戦争放棄についても無理解だからです。


>そもそも、<合法ではないが違法ではない>という結論自体、本人の支離滅裂ギミ(自分でも意味がわかっていない)がよく出ています
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世の中「合法」であるか「違法」であるかハッキリしていることもあればハッキリしていない「グレーゾーン」があることを理解していないのでしょうか。


>それでは、「この中国人は民間人ではなく、便衣兵である」という確認は誰がどのように行うのでしょうか。
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占領軍である日本軍でしょう。
それ以外に誰が確認すると言うのですか?


>城内外にいるのは中国人と日本軍のみです。まさか、自己申告などとは、さすがの某S氏も言わないでしょう。たったこれだけで、あなたの書いた長い引用は全て崩壊しているのです。正月早々、早朝2時までかかった書いたあなたのウンザリするほどの反論は何の意味もなかったのです。残念ですね。
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意味不明です。

>「この中国人は民間人ではなく、便衣兵である」という確認は誰がどのように行うのでしょうか。

と言う反論でどこをどうやれば「あなたの書いた長い引用は全て崩壊」し「正月早々、早朝2時までかかった書いたあなたのウンザリするほどの反論は何の意味もなかった」となり「残念ですね」という発言に繋がるのでしょうかね。

そもそも私の反論を全て消しておいて勝利宣言してもただただ説得力皆無ですが。


>それでは、実際に民間人と便衣兵の区別は、どのように行われたのか。
>「青壮年はすべて敗残兵又は便衣兵とみなし、すべてこれを逮捕監禁せよ」金沢第九師団 (掃蕩実施に関する注意事項)
>「十二月十四日 ひきつづき市内の残敵掃蕩、若い男子の殆どの大勢の人員が狩り出されてくる。靴づれのあるもの、両タコのある者、極めて姿勢のいい者、眼付きの鋭い者等よく検討して残した。」(歩七 水上荘上等兵)
>「一人ずつ連れ出して真の避難民か、逃亡兵かを見分ける。(中略)兵隊は短ズボンが制服なので太股に日焼けの横線があるーー紛らわしいのは逃亡兵の方に入れる」(第十六師団 宮本四郎大尉)
>1) あなたが、しつこく堂々と何度も、便衣兵の処刑は当然と言いますが、現実にはこんな判別方法で多くの民間人が虐殺されました。
>さあ、どう弁解してくれるのでしょうか。
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これらの証言だけでは「多くの民間人が虐殺されました」と言いきるのは不可能です。
なぜなら

>「逮捕監禁せよ」金沢第九師団 (掃蕩実施に関する注意事項)
>「狩り出されてくる」(歩七 水上荘上等兵)
>「避難民か、逃亡兵かを見分ける。」(第十六師団 宮本四郎大尉)

どこにも「殺した」などと書かれておらず「逮捕監禁」であったり「狩り出してくる」であったり「見分ける」としか書かれていません。

あなたが、しつこく堂々と何度も「虐殺」と言いますが、現実には「逮捕監禁」であったり「狩り出してくる」であったり「見分ける」としか書かれていません。
さあ、どう弁解してくれるのでしょうか。


>2) 更に、あなたのいう「良民証」が、正確な判別が可能だったという根拠を示せますか。
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質問の意図が分かりません。
「良民証」が、正確な判別が可能だったという根拠を示したところでこの議論とどのような関係があるのでしょうか?

それに、人間のやることですし戦争中に行われたことですから何事にも完璧はあり得ません。
ですから私は

>安全区内の便衣兵狩りの結果、便衣兵と常民を誤認し処刑した可能性は十分ありえる。

と書いております。
しかし、結果的に安全区に支那兵の侵入を許したのは安全区委員会の責任です。
また、安全区委員会が金銭を受け取り支那兵の侵入を事実上黙認していた可能性も十分あり支那側の反日工作を黙認、もっと言えば手助けしていた可能性すら十二分にある訳で。

軍事的には南京防衛軍を計画的に後退させなかった責任は南京陥落前日の12日夜に幕僚と共に南京を脱出した南京防衛軍司令官唐生智の責任であり、常民(南京市民)と『便衣に着替えた支那兵』を誤認する可能性を作ったのは支那側であり、日本側が問われるべきは「行為責任」の範疇であり、主な責任を日本側が負うべき事ではない。
上海戦以来支那軍の便衣兵戦術にほとほと手を焼いた日本軍側は支那側に厳重に注意を促しています。


>3) 次に某S氏の強弁する「国際法に違反するような捕虜の虐殺」はなかったというウソについて、
>京都第十六師団、歩三十師団長 佐々木到一 「その後捕虜ぞくぞく投降し来り数千に達す。激昂せる兵は上官の制止を聞かばこそ片端より殺戮する。」
>「多くの敗残兵を捕らえたが、“ヤッテシマエ”と襲いかかるケースが多かった」(歩三三機関銃中隊長 島田勝巳大尉)
>[「大体捕虜はせぬ方針なれば片端より之を片付くることとなし」(第十六師団 中島師団長日記)・・・捕虜を認めず殺害するのが。師団長の方針だったらしい。] 以上(秦郁彦「南京事件」より)
>「(前略)六、各隊は師団の指示あるまで捕虜を受付くるを許さず」・・・歩兵第三十旅団の命令(歩三八戦闘詳報付属)
>「銃殺した捕虜は二千名(余)で・・石油をかけられたのでぶすぶす燻っている。」(佐々木野戦郵便局長)
>「十二月十八日朝、第六師団から軍の情報課に電話があった。[下関に支那人約十二、三万人居るがどうしますか] 情報課長、長中佐は極めて簡単に[やっちまえ]と命じたが、(中略)長は再び[やっちまえ]と命じた」(角良晴少佐)
>「山上に重機関銃を据え付けると、ふもとの窪地に日本兵が連行してきた数えきれないほどの中国兵捕虜の姿。そこに、突然[撃て]の命令。[まるで地獄を見ているようでした。血柱が上がるのもはっきりとわかりました。]」(児玉房弘上等兵 第二大隊機関銃中隊)
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全部足しても30万には到底届きませんが。

で、ろくに引用元も書かずに証言だけ並べられても証言の信憑性を問うことができません。
引用元や出展元を書いてください。


>4) あなたの、[通常の犯罪行為である「日本兵による民間人(常民・南京市民)・捕虜への暴行、略奪、強姦、殺人」は「軍法違反の通常の犯罪」で「国際法・戦争法規違反の虐殺」ではない]という主旨について、もっと簡略に、例えば「日本兵による通常の民間人・捕虜の殺人」はなぜ、「国際法・戦争法規違反の虐殺」ではないといえるのでしょうか。その違いについて、お答え下さい。
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「日本兵による民間人(常民・南京市民)・捕虜への暴行、略奪、強姦、殺人」は「通常の犯罪行為」だからです。
これらの犯罪は全て「軍法違反」であり軍法会議で裁かれるからです。

まさか南京で日本兵が暴行、略奪、強姦、殺人を犯したら全部「国際法違反」とでも言う気ですか?

・・・ってか、何でこんな基本を書かねばならんのだ。


>京都第十六師団、歩三十師団長 佐々木到一 「その後捕虜ぞくぞく投降し来り数千に達す。激昂せる兵は上官の制止を聞かばこそ片端より殺戮する。」
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上官の制止を聞かず激昂した兵が殺戮したと言うことですか。
・・・上官が制止していると言うことはどういうことだか理解してますか?


>「多くの敗残兵を捕らえたが、“ヤッテシマエ”と襲いかかるケースが多かった」(歩三三機関銃中隊長 島田勝巳大尉)
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状況が全く不明です。
引用元もないので証言の信憑性を精査することもできません。


>[「大体捕虜はせぬ方針なれば片端より之を片付くることとなし」(第十六師団 中島師団長日記)・・・捕虜を認めず殺害するのが。師団長の方針だったらしい。] 以上(秦郁彦「南京事件」より)
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これも論争のある記述ですね。
「捕虜はせぬ方針」と言うのが「殺害」を意味するのか「釈放」を意味するのかと言うこと。


>「(前略)六、各隊は師団の指示あるまで捕虜を受付くるを許さず」・・・歩兵第三十旅団の命令(歩三八戦闘詳報付属)
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単に「捕虜を受付くるを許さず」と言う記述だけで「虐殺」と解釈するのは無理があるような。
受け付けないだけであれば武装解除して釈放という方法もありますし。


>「銃殺した捕虜は二千名(余)で・・石油をかけられたのでぶすぶす燻っている。」(佐々木野戦郵便局長)
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これも状況が全く不明。
同じく引用元がないので証言の信憑性を精査することもできません。


>「十二月十八日朝、第六師団から軍の情報課に電話があった。[下関に支那人約十二、三万人居るがどうしますか] 情報課長、長中佐は極めて簡単に[やっちまえ]と命じたが、(中略)長は再び[やっちまえ]と命じた」(角良晴少佐)
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これも肝心なところが省略されていますが

>「12月18日朝、第6師団から軍の情報課に電話があった。
>『 下関に支那人約12、3万人居るがどうしますか 』
>情報課長、長中佐は極めて簡単に『 ヤッチマエ 』(KILL BILLか)と命令したが、私は事の重大性を思い松井司令官に報告した。松井は直ちに長中佐を呼んで、強く『解放』を命ぜられたので長中佐は『わかりました』と返事をした。
>ところが約1時間ぐらい経って再び(虐殺の)問い合わせがあり、長は再び『 ヤッチマエ 』と命じた」

松井司令官は「解放」を命じていますがそれに長中佐が従っていません。
どう見ても日本軍の組織的虐殺ではなく長中佐の個人犯罪です。
本当にありがとうございました。


>「山上に重機関銃を据え付けると、ふもとの窪地に日本兵が連行してきた数えきれないほどの中国兵捕虜の姿。そこに、突然[撃て]の命令。[まるで地獄を見ているようでした。血柱が上がるのもはっきりとわかりました。]」(児玉房弘上等兵 第二大隊機関銃中隊)
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「いつ」「どこで」がないので何とも言いようがありませんが、まぁこれは証言として通用するのではないでしょうかね。
しかし、これも同じく引用元がないので証言の信憑性を精査することもできません。


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